精神科病院への入院形態
任意入院(精神保健福祉法 第22条)
患者さん本人の同意に基づく入院。任意入院に際しては、患者さん自ら入院する旨を書面に記載する必要があります。
医療保護入院(精神保健福祉法 第33条)
精神保健指定医の診察の結果、医療および保護のために入院が必要とされ、保護者の同意がある時は、患者さんの同意がなくても入院することができます。
措置入院(精神保健福祉法 第29条)
都道府県知事の権限による入院。知事が指定した2人以上の精神保健指定医により、速やかに入院が必要と診断された後、入院することになります。